【税務】

平成23年12月の所得税の改正のあらましを公表


 国税庁は、平成23年12月2日に公布された平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)等による改正のうち、所得税関係の改正についてのあらましを公表しました。

■平成23年12月の所得税の主な改正事項
1.更正の請求の範囲の拡大(所得税関係)

(1)当初申告要件の見直し
ア.純損失・雑損失の繰越控除
 純損失・雑損失の繰越控除について、損失が生じた年分の確定申告書を期限内に提出していることが要件とされていましたが、確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合について適用を受けることができることとされました。
[適用関係]本改正は、平成23年分以後の所得税について適用。

イ.変動所得及び臨時所得の平均課税等
 変動所得及び臨時所得の平均課税について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこの適用を受ける旨の記載があり、かつ、当該所得の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合について適用を受けることができることとされました。
 給与所得者の特定支出の控除の特例、資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例及び資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入の特例についても同様の改正が行われました。
[適用関係]本改正は、平成23年分以後の所得税について適用。

ウ.外国税額控除
 外国税額控除について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類の添付がある場合等について適用を受けることができることとされました。また、適用を受けることができる金額は、当該書類に記載された金額を限度とすることとされました。
[適用関係]本改正は、平成23年分以後の所得税について適用。

(2)控除額の制限の見直し
ア.青色申告特別控除及び電子証明書等特別控除について、当初申告の確定申告書に記載した金額を適用上限とする措置が廃止されました。
[適用関係]本改正は、平成23年分以後の所得税について適用。

イ.次の事業所得等に係る所得税額の特別控除額の適用について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類の添付がある場合に適用を受けることができることとされました。また、適用を受ける控除等の金額について確定申告書に記載された金額を限度とする控除額の制限が見直され、確定申告書に添付する当該書類等に記載された金額を基礎として計算した金額を限度とすることとされました。
 ・試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
 ・試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例
 ・エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
 ・中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
 ・沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
 ・雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
 ・所得税の額から控除される特別控除額の特例
[適用関係]本改正は、平成23年分以後の所得税について適用。

2.災害関連支出等の改正
(1)被災事業用資産の損失の金額に含まれるその災害に関連するやむを得ない支出について、大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、災害のやんだ日から1年超3年内に支出する費用を追加することとされました。

(2)雑損控除の損失の金額に含まれる災害関連支出について、大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、災害のやんだ日から1年超3年内に支出する費用を追加することとされました。
[適用関係]本改正は、平成23年1月1日以後に支出した災害関連支出等について適用。

■平成23年12月の改正事項のうち、平成24年分の所得税から適用される主なもの

1.減価償却関係
(1)減価償却資産の定率法の見直し
 減価償却制度について、平成24 年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した割合(改正前2.5倍した割合)とされました。

(注1)定率法を採用している者が、平成24年4月1日から同年12月31日までの間に減価償却資産の取得をした場合には、改正前の償却率による定率法により償却することができる経過措置が講じられています。
(注2)平成24年4月1日前に取得をした定率法を採用している減価償却資産について、平成24年分の確定申告期限までに届出をすることにより、その償却率を改正後の償却率により償却費の計算等を行うことができる経過措置が講じられています。


(2)資本的支出をした場合の取得価額の特例の廃止
 資本的支出の取得価額の特例のうち、資本的支出をした日の属する年分の翌年1月1日において減価償却資産の取得価額と当該資本的支出により取得したものとされた減価償却資産の取得価額との合計額を取得価額等として一の減価償却資産を取得したものとすることができる措置について、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産と平成24 年4月1日以後にした資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産とを一の減価償却資産とすることはできないこととされました。

2.事業所得関係
(1)次の租税特別措置について、所要の経過措置が講じられた上、適用期限の到来をもって廃止。
 ・エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除額
 ・事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別税額控除
 ・事業革新設備等の特別償却
[適用関係]本改正は、平成24年4月1日から施行。

(2)集積区域における集積産業用資産の特別償却について
 指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額のうち50 億円(農林漁業関連業種に属する事業の用に供する資産については、30 億円)を超える部分の金額について対象から除外された上、その適用期限が平成26年3月31日まで延長されました。

(3)特定農産加工品生産設備の取得等の特別償却について
 青色申告書を提出する個人で、特定農産加工業者で中小企業者に該当するもののうち、経営改善措置に関する計画について承認を受けた者が、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に、特定農産加工品生産設備の取得等をして、その事業の用に供した場合には、その特定農産加工品生産設備の取得価額の30%相当額の特別償却ができることとされました。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h23_12_aramashi.pdf


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